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「実家を相続したけれど、名義変更の手続きが難しそうで後回しにしている…」
「2024年から義務化されたと聞いたけれど、司法書士に頼むべき?自分でできる?」
そんな不安をお持ちの方へ。 不動産の名義変更(相続登記)は、放置すると罰則の対象になるだけでなく、将来「売りたい」「貸したい」と思ったときに身動きが取れなくなるリスクがあります。
今回は、さいたま市・大宮を拠点に不動産相続のトータルサポートを行うMET Design Homeが、
手続きの具体的なステップから必要書類の集め方、そして「自分で行なうか、プロに頼むか」の判断基準まで、徹底的に解説します💡
目次

名義変更を行いたいけど、司法書士に頼むと高いって聞くし…自分でやって費用を浮かせたい気持ちもあるんです。でも、書類とか難しそうで…私でも進められますか?

そのお気持ち、よく分かります。
実は、ご自身で進めて費用を抑えることも十分可能なんですよ!
ただ、ケースによっては『頼んだ方が早くて楽』な場合もあります。
まずは『どんな作業が必要か』、全体の手順を見てから判断してみましょうか。

これまで任意だった相続登記ですが、法改正により2024年4月1日から義務化されました。のんびり構えていると、思わぬペナルティを受ける可能性があります⚠️
【参照】法務省:相続登記の申請義務化について(公式)
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請を行わなければなりません。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※過去に相続してまだ名義変更していない不動産も、2027年4月までの猶予期間内に行う必要があります。
名義が亡くなった方のままだと、以下のようなことができません。
• 売却できない(買主へ名義を移せないため)
• 担保に入れられない(リフォームローンなどが組めない)
• 貸せない(契約の主体が不明確になる)
つまり、名義変更をしない限り、その家は「資産」として活用できない状態になってしまうのです。

手続きは大きく分けて4つの段階で進みます。
一番の難関は「ステップ1」の書類収集です。
ここさえ乗り切れば、あとはスムーズに進むことが多いです💡
法務局へ提出するための書類を役所で集めます。
【被相続人(亡くなった方)の書類】
• 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 これが最も大変な作業です。生まれた時まで遡るため、転籍や結婚などで本籍地が変わっている場合、全国の役所から取り寄せる必要があります。
• 住民票の除票(最後の住所を証明するもの)
【相続人全員の書類】
• 現在の戸籍謄本(生存確認のため)
• 住民票(マイナンバー記載なしのもの)
• 印鑑証明書(遺産分割協議書に押した実印の証明)
【不動産の書類】
• 固定資産評価証明書 登録免許税(手数料)を計算するために必要です。不動産がある市町村の役場で取得します。毎年春に届く「納税通知書」でも代用できる場合があります。
「誰がどの不動産をもらうか」を相続人全員で話し合います。
全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押します。
※法務局のHPなどでテンプレート(ひな形)を入手して作成可能です。
管轄の法務局へ書類を提出します。申請方法は3つあります。
1. 窓口: その場で書類確認してもらえるので、初心者におすすめ。
2. 郵送: 遠方でも可能ですが、不備があると修正の手間がかかります。
3. オンライン: マイナンバーカード等が必要で、操作に慣れている方向け。
不動産がある場所によって、提出先の法務局が決まっています。以下から検索できます。
▶ 管轄のご案内(法務局公式サイト)
申請から通常1〜2週間で登記が完了します。
最後に「登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)」と、新しい内容の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を受け取って終了です。

名義変更にかかるお金は、大きく分けて「税金(実費)」と「専門家への報酬」です。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 必須? |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4% | 必須(国に納める税金) |
| 書類取得費 | 数千円〜1万円程度 | 必須(役所手数料) |
| 司法書士報酬 | 5万〜15万円程度 | 任意(依頼する場合のみ) |
💰 自分で行なえば「5〜15万円」の節約に✨
ご自身で手続きを行えば、司法書士報酬がかからないため、大幅な節約になります。
登録免許税の計算例
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地建物の場合 2,000万円 × 0.4% = 80,000円 この8万円は、自分で行ってもプロに頼んでも必ずかかる税金です。

節約できるとはいえ、慣れない作業には時間と労力がかかります。
以下の基準で判断することをおすすめします。
• 相続人が自分ひとり、または配偶者と子供だけなど少数
• 話し合いがスムーズにまとまっている
• 平日、役所や法務局に行く時間が取れる
• 不動産が自宅(1ヶ所)のみ
• 相続人の数が多い、または疎遠な人がいる
• 数次相続(過去の相続が終わっていない)が発生している
• 平日忙しくて時間が取れない
• 権利関係が複雑
無理に自分で進めようとして、書類不備で何度も法務局へ足を運ぶことになり、
「最初から頼めばよかった…」と後悔される方も少なくありません。
無事に名義変更が終わったら、それでゴールではありません。
私たちMET Design Homeでは、「名義を変えた後、その家をどうするか?」まで見据えたサポートを行っています。
書類に有効期限はありますか?
実は、相続登記の申請自体には、印鑑証明書などの有効期限はありません。
ただし、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、金融機関での手続き(預金の解約など)で「3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」のものを求められることが多いため、取得から3ヶ月〜6ヶ月以内のものを用意しておくと他の手続きにも使い回せてスムーズです。
遠方に住んでいるのですが、オンラインでできますか?
はい、可能です。 郵送での申請や、マイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能です。
ただし、オンライン申請はシステムの操作や添付書類の電子化が必要で、少しハードルが高めです。遠方で手間をかけたくない場合は、お近くの司法書士か、現地の不動産会社(METなど)経由で依頼するのが一番楽な方法です。
権利証(登記済証)が見当たりません。手続きできますか?
ご安心ください、大丈夫です。 相続による名義変更(相続登記)の場合、原則として亡くなった方の権利証(登記済証)は提出不要です。紛失していても手続きに支障はありません。
相続人の一人が行方不明で連絡が取れません…
これはご自身での解決が難しいケースです。 家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらう等の法的な手続きが必要になります。こういったトラブルが含まれる場合は、無理せず弁護士や司法書士にご相談ください。MET Design Homeでも提携の専門家をご紹介できます。
相続登記は、手順さえ踏めば自分で行うことも可能です。
しかし、「戸籍が集まらない」「書類の書き方が分からない」といった壁にぶつかり、途中で挫折してしまうケースも。
• 自分で行なうか、プロに頼むか迷っている
• 名義変更した後、売るか貸すか相談したい
• とりあえず、何から手をつければいいか教えてほしい
そんなときは、まずMET Design Homeの無料相談をご利用ください。
私たちは「手続きの代行」だけでなく、「あなたにとって一番負担がなく、損をしない方法は何か」を一緒に考え、整理するお手伝いをします!
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