不動産コラム 不動産営業の ”つぶやき”

【2026年版】相続登記、期限はいつ?義務化の「2027年3月」と3つのタイムリミットを解説

【2026年版】相続登記、期限はいつ?義務化の「2027年3月」と3つのタイムリミットを解説

「実家を相続して数年経つけど、まだ名義変更していない…」
「2024年に義務化されたと聞いたけど、猶予期間はいつまで?」

2024年4月に相続登記が義務化されてから、まもなく2年が経とうとしています。
特に注意が必要なのは、義務化前から不動産を持っていた方に適用される「2027年3月31日」という猶予期限が迫っていることです。

今回は、さいたま市・大宮を拠点に相続不動産のトータルサポートを行うMET Design Homeが、2026年現在、絶対に知っておくべき3つの期限と、間に合わない場合のリスクを整理して解説します。

父が亡くなって5年になります。義務化のニュースは知っていますが、昔の相続だし…来年の春くらいまでにやれば大丈夫ですよね。
そこが落とし穴なんです!正確には『2027年3月31日』まで。4月1日を迎えるとアウトになってしまいます。
今ならまだ間に合いますので、他の期限と合わせてスケジュールを整理しましょう。

💡今、確認すべき「3つの期限」

1. 2026年版:これだけは押さえて!「3つの重要な期限」

不動産相続において、法律で定められた特に重要な期限は以下の3つです。

期限手続き内容注意ポイント
3ヶ月以内相続放棄・限定承認借金がある場合はこの期間に判断が必要
10ヶ月以内相続税の申告・納付1日でも遅れると延滞税のリスクあり
3年以内相続登記(義務化)過去の相続は「2027年3月31」まで!

【1】3ヶ月以内:借金を引き継がないための決断

被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。この期間(熟慮期間)を過ぎると、自動的に単純承認(すべての財産と借金を引き継ぐこと)」とみなされてしまいます。

【2】10ヶ月以内:現金が必要になるタイミング

相続税がかかる場合、10ヶ月以内に申告と「現金での納付」を済ませなければなりません。 2026年現在、地価の上昇に伴い「予想外に相続税がかかる」ケースも増えています。早めの試算が不可欠です。

【3】3年以内:【重要】迫る「2027年問題」

2024年4月1日から義務化された相続登記ですが、いつ相続したかによって期限の数え方が異なります。

2024年4月1日「以降」に相続した人: 相続を知った日から3年以内。

2024年4月1日「以前」に相続していた人: 猶予期間の終了日である2027年3月31日までに申請が必要です。

※なぜ「3月31日」まで? 法律の施行日(2024年4月1日)から「3年間」の猶予が与えられているため、その期間満了日である2027年3月31日がデッドラインとなります。

2026年の今、この期限まであと約1年しかありません。期限直前は法務局や司法書士が大変混雑するため、余裕を持って動くことを強くおすすめします。

駆け込み需要で法務局や司法書士が混雑する前に動くことを強くおすすめします。

2. 期限を過ぎるとどうなる?放置のリスク

期限を過ぎるとどうなる?放置のリスク

「まだ1年あるから」と後回しにしていると、以下のようなリスクが高まります。

10万円以下の過料(罰金) 正当な理由なく期限(2027年3月31日)を過ぎると、過料の対象となります。

不動産の「凍結」 名義変更をしていない不動産は売却も担保設定もできません。

権利関係の複雑化(数次相続) 放置している間に新たな相続が発生すると、関係者が数十人に増え、ハンコをもらうだけで数年かかる事態になりかねません。

3. 理想的なスケジュールの立て方

理想的なスケジュールの立て方

2026年の今から動き出す場合の、スムーズな手順です。

1. 【〜1ヶ月目】現状の整理

まずは「いつ相続が発生したか」「誰が相続人か」を確定させます。

2. 【〜3ヶ月目】遺産分割協議

「誰が不動産をもらうか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。

3. 【〜半年以内】登記申請・納税

2027年3月の期限ギリギリに申請するのではなく、余裕を持って年内に完了させましょう。

4. MET Design Homeが提案する「手続きの先」

期限を守ることは大切ですが、それはあくまでスタートラインです。
私たちMET Design Homeは、「名義を変えた後、その家をどうするか?」まで見据えたサポートを行っています。

残す: リノベーションして住み継ぐ

活かす: 賃貸やシェアオフィスとして収益化する

手放す: 負担になる前に売却し、資産を整理する

私たちのミッションは、相続不動産を「負担」のままにせず、お客様や地域にとっての「資産」に変えることです。 士業(税理士・司法書士)と連携し、登記からその後の活用まで窓口ひとつでトータルサポートいたします。

💡よくある勘違いと注意点をFAQで解決!

昔の相続なので、罰則はないですよね?

法律の改正前に相続した場合でも、猶予期間(2027年3月31日)を過ぎれば過料の対象になります。「知らなかった」では済まされないため、早急な対応が必要です。

財産が少ないから相続税は関係ない?

申告が必要なケースもあります。 「配偶者の税額軽減」などの特例を使う場合、税金が0円でも申告書の提出自体は必要です。

期限を過ぎてしまったらもう手遅れ?

諦めずにご相談ください。 例えば、「後から借金が見つかった」などの特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。一人で悩まず、まずはMET Design Homeへご連絡ください。

まとめ:2027年問題に備えて、今すぐ動き出そう

2026年は、多くの人にとって「相続登記の期限」を意識すべき重要な年です。
来年(2027年)の春になって慌てないよう、今のうちに整理を始めましょう✨

いつまでに何をすればいいかスケジュールを立てたい

昔の相続だが、何から手をつければいいか分からない

手続き後の活用(売却・リノベ)も含めて相談したい

そんな方は、MET Design Homeの無料相談をご利用ください。
さいたま・大宮の地域密着企業として、複雑な手続きの交通整理から、その後の活用までワンストップでお手伝いします💪

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