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不動産の相続手続きに期限はある?登記・税金・放棄のタイムリミットを解説

不動産の相続手続きに期限はある?登記・税金・放棄のタイムリミットを解説

不動産を相続したとき、「いつまでに何をすればいいのか」が分からず不安になる方も多いのではないでしょうか。相続手続きには法的な期限があるものもあり、放置しているとトラブルにつながることも少なくありません。

本記事では、不動産相続に関わる主要な手続きの期限と、それぞれの注意点についてわかりやすく解説します。

不動産相続で知っておくべき主要な期限

相続には法律で定められた期限があり、遅れると過料や延滞税、トラブルに発展する恐れがあります。ここでは、不動産相続に関わる主要な期限を整理して見てみましょう。

手続き内容期限ポイント
死亡届・火葬許可申請7日以内役所に届出しないと埋葬許可が下りません
世帯主変更届・年金受給停止14日以内健康保険や年金の停止・変更手続きが必要
相続放棄・限定承認3か月以内財産や借金を引き継ぐかどうかの判断
準確定申告4か月以内被相続人の所得税を申告する
相続税申告・納付10か月以内基礎控除を超える財産がある場合に必要
遺留分侵害請求1年以内遺言で取り分を侵害された場合の請求
相続登記3年以内(2024年4月~義務化)未申請は過料の可能性あり

相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月以内)

相続放棄や限定承認は「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、財産や借金の状況を調査して判断します。期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金を含むすべての財産を相続する扱いになります。

もし判断が難しい場合は、裁判所に申立てを行い熟慮期間を延長してもらうことも可能です。特に借金の有無や金額が不明なときには、早めに専門家へ相談しましょう。

相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)

相続税は、相続開始から10か月以内に申告・納付しなければなりません。基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える財産がある場合に課税対象となります。期限を過ぎるとペナルティが発生するため、評価額の確認や現金の準備は早めに進めましょう。

相続財産に不動産が多い場合は、売却や資金調達に時間がかかるケースもあるため、計画的に進める必要があります。延納や物納といった制度も用意されていますが、条件や審査があるため、早めに検討を始めることが安心につながります。

相続登記の申請義務化(2024年4月以降)

2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があり、登記を怠ると、将来的に所有者不明土地として扱われ、売却や活用が難しくなるリスクがあります。

また、次世代への相続で相続人がさらに増え、権利関係が複雑化して調整が困難になる恐れもあります。協議書が整い次第、速やかに登記するのが理想です。

期限内に登記を済ませることが相続人全員にとっての安心につながり、トラブル防止や不動産活用の幅が大きく広がります。

期限を過ぎるとどうなる?リスクと影響

相続手続きには法的な期限があり、遅れるとさまざまな不利益が発生します。期限超過によって起こり得る代表的なリスクを見てみましょう。

登記を怠ると起こる不動産トラブル

相続登記を放置すると、不動産の名義が被相続人のままになり、売却や担保設定ができません。時間が経つほど相続人が増え、権利関係が複雑化するため、合意形成が難しくなります。

場合によっては他の相続人が勝手に使用したり、不法占拠に近いトラブルに発展する恐れもあるため、登記を怠ることは資産の活用を妨げる大きなリスクにつながります。

税務署からの指摘や延滞税の可能性

相続税の申告や納付が期限に間に合わないと、税務署からの指摘や追加課税を受けることがあります。延滞税や加算税が日ごとに増え、納付額が当初より大幅に膨らむこともあります。

また、申告自体を怠った場合は無申告加算税が課される可能性があり、意図的でなくてもペナルティの対象になります。こうしたリスクを避けるためには、財産評価や納税資金の準備を早期に進めましょう。

放棄しなかった借金の相続リスク

相続放棄や限定承認をせず3か月を過ぎてしまうと、すべての財産を相続したとみなされます。その際、借金やローンがあると、それも引き継ぐ義務が生じるため注意が必要です。

特に、故人の財産状況が不透明なまま期限を過ぎると、後から多額の債務が判明するケースもあります。相続放棄をしなかったことで長期間にわたり返済に追われ、生活に深刻な影響を及ぼす恐れもあります。

財産調査を怠らず、熟慮期間内に判断を下すことが重要です。

各期限に向けたスケジュールの立て方

相続手続きは一度に進めるのが難しく、期限ごとに優先順位をつけて動くことが重要です。ここでは、段階的に進めるための目安となるスケジュールを見てみましょう。

亡くなってから3ヶ月までに行うこと

相続開始直後は、まず死亡届や火葬許可申請といった役所手続きが必要です。その後、相続人の確定と財産調査を行い、遺言書の有無を確認します。

3か月以内には相続放棄や限定承認の判断を下さなければならないため、この期間中に借金や資産の状況を調べることが欠かせません。時間が足りないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。

早めに専門家へ相談し、判断を先送りしないことがリスク回避につながるでしょう。

10ヶ月までに行うべき申告・納税準備

相続開始から10か月以内には相続税の申告・納付が必要です。財産の評価額を算出し、控除や特例を適用するかどうかを検討しましょう。不動産が多く現金が不足する場合は、納税資金の調達を計画的に進める必要があります。

延納や物納といった制度を利用できる可能性もありますが、審査や条件があるため余裕を持って準備しておくことが大切です。税務署や専門家に早めに相談することで、申告の正確性を高められます。

登記はなるべく早めに

相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に申請しなければなりません。しかし、放置すると相続人が増えて権利関係が複雑化し、登記が難航することがあります

。特に不動産を売却したり担保に入れたりする予定がある場合は、早期の登記が不可欠です。実務上は「期限ぎりぎり」ではなく、遺産分割協議書が整った段階で速やかに登記するのが理想です。

期限に間に合わない場合の対処法

相続手続きは多岐にわたるため、期限に間に合わないケースも珍しくありません。その場合にどのように対応できるのかを見てみましょう。

期限超過後でもできること

相続放棄や限定承認の期限を過ぎてしまった場合でも、例外的に認められるケースがあります。

例えば「相続財産に借金があることを後から知った」といった事情が明らかであれば、家庭裁判所に申立てをして放棄が認められる可能性も出てきます。

相続税の申告についても、期限を超えていても「期限後申告」として提出が可能で、その場合は延滞税や加算税が課されるものの、完全に放置するよりはリスクを抑えられるでしょう。

相続登記についても、義務化後に期限を過ぎれば過料の対象となりますが、申請自体は受理されるため、少しでも早めに動き出すことが肝心です。

専門家への早期相談がカギ

期限を過ぎたからといって、すべてが手遅れになるわけではありません。ただし、対応には法律や税務の専門的な判断が必要になるため、司法書士や弁護士、税理士といった専門家への相談が不可欠です。

特に、延滞税や加算税の減免措置、相続放棄の例外適用、熟慮期間の延長などは、自分だけでは判断が難しい分野です。専門家に相談することで、利用できる制度を最大限活用し、リスクを最小限に抑えることができます。

期限を過ぎた時点で放置せず、できるだけ早い段階で相談に動くことが、今後のトラブル防止につながります。

よくある勘違いと注意点

相続手続きには誤解されやすいポイントがあり、思い込みで進めると後々トラブルにつながります。ここでは、代表的な勘違いと注意点を見てみましょう。

「登記は急がなくていい」はもう通用しない

これまで相続登記は義務ではなかったため、「いつでもできる」と考える人も多くいました。しかし2024年4月以降は義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。

放置すると10万円以下の過料が科される可能性があるほか、将来的に権利関係が複雑化して登記が難航する恐れもあります。「登記は後回しでいい」という従来の考え方は通用しないため、遺産分割協議が整い次第、速やかに登記を進めることが大切です。

税金がかからなければ申告不要?

「財産が基礎控除額以内だから申告しなくていい」と考える人もいますが、これは大きな誤解です。実際には、控除を超えなくても土地の評価方法や特例の適用有無によって判断が分かれることがあります。

また、税務署から申告を求められるケースもあり、無申告のまま放置すると延滞税や追徴課税を受けることがあります。

たとえば、土地の評価を誤って控除額以内だと判断しても、後から修正を求められることがあるため注意が必要です。

まとめ

不動産相続には、登記・税務申告・相続放棄など期限が決められた手続きが多く、遅れるとトラブルや金銭的な負担につながります。スケジュールを意識し、早めに準備を進めることが重要です。

弊社では、士業と連携して相続登記手続きのトータルサポートを行っております。手続きに必要な書類に関するご相談から、相談者様のニーズに応じた士業のご紹介まで対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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