無料サービス資料はこちら
資料をダウンロードする

不動産のチラシやポータルサイトで見かける「物件価格」。
その価格、よく見ると(税込)表記のある物件と、表記がない物件が存在しています。
実は不動産取引では、物件によって消費税を「含んでいるもの」と「含んでいないもの」があります。
しかもそれは、建物か土地かという違いだけでなく、売主が個人か法人かでも大きく変わってくるんです。
まず覚えておきたいのは、土地には消費税がかからないという基本原則。
理由は単純で、土地は“消費されない”から。
消費税は「物やサービスの消費に対して課される税金」なので、形が変わらず使い続けられる土地には適用されません。
これは売主が個人でも法人でも同じです。
つまり、土地代金については一律「非課税」となります。
次に建物。売主が誰かによって消費税の有無が変わります。
→ 非課税
たとえば、ある家を個人が「自宅として住んでいたけど、不要になったので売ります」というケース。
このような 個人の“生活の延長での売却は事業とみなされないため、建物にも消費税はかかりません。
→ 建物代金に消費税が課税される
不動産業者が販売している新築一戸建てや、法人が保有していた収益物件(アパートなど)を売却する場合、これは「事業としての販売」にあたるため、建物には10%の消費税が加算されます。
価格:2,000万円(うち土地1,000万円・建物1,000万円)
→ 消費税なし(全額非課税)
価格:2,100万円(うち土地1,000万円・建物1,000万円+消費税100万円)
→ 建物部分に消費税100万円が含まれている
このように、表面上の価格は似ていても、税の扱いがまったく違うんです。
不動産広告では、「税込」や「税別」という表記がされていることがありますが、
実は不動産の世界では「税込価格で表示する」ことが原則義務づけられています(不動産公正取引協議会のルール)。
ただし、以下のような違いがあるので注意:
不動産取引における「消費税のあり・なし」は、
物件そのものの価値よりも「売主が誰か?」に大きく左右されるという少し意外な仕組み。
ある意味、これが皆さんにとっては1番興味深いと思いますが、消費税の含まれる物件を仲介で購入する場合、仲介手数料は「(物件価格-消費税額)×3%+6万円×消費税 」となります。
物件価格の“裏にあるルール”を知っておくだけで、買い手としての目線が一段と鋭くなりますよ。
無料サービス資料はこちら
資料をダウンロードする
無料で相談したい方はこちら
無料で相談する