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みなさんこんにちは!
今回は「宅地建物取引士」についてのコラム
あなたが住まいに関する相談をした担当者が「宅建士」の資格を持っていなかった時、本当に大丈夫かな?と不安に思う人もいるかと思います。
そんな状況について、営業視点で個人的見解を。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引の専門家である
※ウィキペディアより
実務としては、売買契約書締結前に「重要事項説明」を行うのですが、この説明は、資格保持者でないと行ってはいけないことになっています。
ちなみに「売買契約書」は、資格がなくても読み合わせや記名押印までサポートできますよ♪
ですから、通常の物件紹介などは資格がなくても問題無い訳です!

それでは、営業として視覚のありなしでは、どこが変わってくるか?
資格ありですと、一定の知識や理解度が担保されていることの証明になります。
業界では、資格保持をスタンダードに掲げている企業も多いので、資格を保持していないと不安になってしまうのも理解できますが。
それでは資格なしの担当が知識が無いかと言うと、これは一概に断言できないのが実情です。
経験した案件で得た知識が豊富な営業もたくさん存在するからです。
そしてお客様への物件紹介から契約までのサポートは、資格のありなしに大きく依存しないと個人的には思っています。ただ、法律的な観点での疑問を解消したい買主様ですと、資格ありの担当の方が回答が早かったり、より厚い回答が出来る可能性は高くなると思います。
という事で、消費者の視点からすると資格あり担当を望む人が多いとは思いますが、コラムで説明した通り、資格あり=良い営業 という訳ではないので、フラットな視点で担当営業とコミュニケーションを取って判断をしてください。
良い不動産取引が出来ることを願っています♪
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