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みなさんこんにちは!
今回は「覚書」についてのコラム。
不動産取引の中で、「覚書」を交わすケースがあります。
逆に、本来なら交わす事が望ましい取引が、交わされずに取引き完了なんてことも。
この「覚書」について理解することで、不動産売買の時に将来的なリスクを抑えることができるかもしれません!
それでは行ってみましょう♪
不動産取引でいう覚書とは、そもそもどんなものなのでしょうか?
対象不動産に関係する権利者との間で交わす書面の事を覚書と呼んでいます。
具体的な参考例として、対象不動産の隣地の建物の一部が、対象不動産敷地内に越境(入り込んでしまっている)している様な状況に対し、隣地の所有者と対象不動産所有者間で、以下の内容を盛り込んでサインする事があります。

①越境の事実確認を両者が認知している事
②解消に関する内容。すぐの解消が難しければ、立替時などの将来的なタイミングで解消を約束する内容
③お互いが、不動産の所有権を第三者へ移転する場合、覚書の内容や効力は承継される事
大まかにこんな感じです。
覚書は、交わすことが望ましいものであり、交わさなくても不動産の取引は完了できます。
それでは何の為に交わすのでしょうか?
あなたが、不動産を購入しようと中古戸建物件を見学しに行きました。担当営業マンから様々な説明を受ける中、ある事を告げられます。
「この物件、前面道路から引込まれている水道管が敷地内で分岐して、隣地に引込まれているんです」
つまり検討している物件を経由して水道管が隣地に引込まれている越境がある物件です。

この場合、購入前に、隣地の方との間で、解消または将来是正での覚書が締結していれば、あなたは安心して購入することが出来るはずです。
このように覚書は、なくても取引は成立するけど、あれば取引をスムーズに進めれる安心材料になるんです。
なんとなくイメージは付きましたでしょうか?
このような事も知識として持ったうえで見学をすると、安心できる取引をすることが可能だと思います♪
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