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みなさんこんにちは!
今回は都市計画法についてのコラム
ネットで物件を探していたら、やたら相場より安い土地を見つけたことはありませんか?
中には形状が悪いとか、再建築不可などの要因によって価格が安い物件は一定数あるのですが、
今回の対象は建築も可能との記載。それなのに安い。。一体どんな理由があるのでしょうか?
物件の所在する場所には、都市計画法によってルールが定められています。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律が都市計画法です。
その中で「市街化区域」と「市街化調整区域」という区分けがされているのはご存じでしょうか?
物件情報にも記載があるので目にしたことがある人は多いと思います。
市街化区域:「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備を図るべき区域」を指します。
市街化調整区域:無秩序な市街化を防止するために市街化を抑制すべき区域として定められた区域です。原則として、住宅や商業施設などの建物を建てることは認められていません。
今回のコラムでは後者である「市街化調整区域」の内容になります。
市街化調整区域では原則、建物の再建築が認められていません。
しかし例外として、既存の建物がある場合、一定の条件を満たせば建て替えや増改築が許可される場合があります。
その中でも・・・
第34条は、調整区域内で建物を建築(開発行為)する際の、規制条文です。
この中に「11号」と「12号」の各号による定めがあります。
第34条第11号:市街化調整区域内の既存集落において、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域について市が指定した区域
第34条第12号:市街化調整区域内で、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、予定建築物の用途を限り定め、市が指定した区域です。
と、難しく書いてありますが、皆さんが物件情報を見つけたときに、備考欄などに「11号」「12号」などの表記があるか確認をしてみてください。
11号なら、どなたでも建築が可能です。
12号なら、隣接する市などに6親等以内の親族が一定期間以上住んでいないとダメですよ~などの条件があり、それらを満たす方でないと、建築ができません。この物件の場合、価格が相場より安いケースが多々あるので、まずは調整区域か?11号か12号に該当するか?をよく確認してください。
という訳で、物件を探していると目につく条件の物件を見つけることがあります。
しかしその安さには必ず理由があるため、まずはその内容をしっかり確認し、理解したうえで購入を検討する事が大切です♪
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