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「親が経営するアパート、空室が目立ってきた…」と不安を感じていませんか?
実は、相続時に空室があると「小規模宅地等の特例」が使えず、相続税が跳ね上がる恐れがあります。税金の問題は税理士だけでは解決できません。
本記事では、さいたまの不動産専門家が、損をしないための対策をやさしく解説します。早めの準備で大切な家族と資産を守りましょう。

親のアパートが古くなり、空室が増えてきました。このままだと相続の時に困ると聞いたのですが本当ですか?

鈴木さん、ご不安なお気持ちよくわかります。実は、空室のまま相続を迎えると、特例が使えずに相続税が激増してしまうんです。

えっ、そうなんですか!?多額の税金が払えなくて、アパートを手放すことになったらどうしよう…

大丈夫ですよ。さいたま・大宮エリアで多くのご相談を受けてきた私たちが、不動産と税金の両面から手遅れになる前に解決策をお伝えしますね。
目次
親のアパートを相続する際、空室の放置は非常に危険です。 なぜなら、税金を大幅に安くできる「小規模宅地等の特例」が使えなくなるからです。 この特例は、200㎡までの土地の評価額を最大50%も減らしてくれる強力な制度です。
しかし、この特例を使うには厳しい条件があります。 それは「継続して貸付事業として使われていること」です。 つまり、長期間空室になっている部屋は、この条件から外れてしまいます。
たとえば、1億円の価値がある土地にアパートが建っているとします。 満室なら評価額を5,000万円まで下げることができます。 しかし、半分が空室だった場合、空室部分には特例が使えません。 結果として、7,500万円の評価額で計算されることになります。
この評価額の差により、相続税が数百万円単位で増えることも珍しくありません。 空室は単なる「家賃が入らない」という収益の問題だけではありません。 一族の資産を脅かす恐ろしい「税金の問題」だと認識しましょう。
「退去が出たばかりだけど、どうしよう…」と焦る必要はありません。 税務署も、入居者が入れ替わるための「一時的な空室」なら特例を認めてくれます。 ただし、一時的だと認めてもらうには、客観的な事実と証拠が必要です。
具体的には、以下のような行動と証拠が求められます。 ・退去後、すぐに次の入居者の募集を再開しているか ・部屋の修繕を終えた後、ただちに客付け活動をしたか ・募集している家賃が、周辺の相場とかけ離れていないか
税務署の判断は非常に厳しく、ただ放置しているだけでは認められません。 長期間放置していたり、募集すらしていなかったりする場合はNGです。 相場を無視した高い家賃のままにしている場合も、貸す意思がないとみなされます。
多くの方が、「相続のことは税理士に任せれば安心」と勘違いしています。 しかし、アパート相続における空室問題は、税理士だけでは解決できません。 なぜなら、税務署を納得させるための「証拠」を作れないからです。
税務署が確認したいのは「本当に部屋を貸す意思があったのか」という事実です。 口頭で「一生懸命に募集していました」と伝えても通用しません。 以下のような、客観的で具体的な資料が必要になります。
こうした「募集活動の証拠」を日常的に作れるのは、不動産会社だけです。 税理士は制度の判断や税務申告を行いますが、入居者を募集することはできません。 不動産会社と税理士が連携して初めて、特例を守ることができるのです。
私たちは、さいたま市や大宮エリアで多くのご相談を受けています。 その中でよくあるのが、「親が施設に入り、アパートが放置されている」というケースです。 大宮エリアは交通の便が良く賃貸需要も高いですが、古い物件は新築に埋もれがちです。
現場でよくあるリアルな相談例をご紹介します。 「老朽化が進んでいて、リフォーム費用が出せないから募集を止めている」 実は、この状態のまま相続を迎えると、特例は原則として使えなくなります。 不動産と相続が絡む難しさは、こうした「良かれと思った放置」が命取りになる点です。
私たちMET Design Homeでは、さいたまエリアの相場を熟知しています。 適正な家賃の査定から、お金をかけすぎないリノベーションの提案まで可能です。 「この空室、どうすれば税金対策になる?」という疑問に、実務ベースでお答えします。
手遅れになる前に、生前から対策を始めることが最も重要です。 空室のあるアパートを抱えている場合、選択肢は大きく分けて2つあります。
ここで初心者がつまずきやすいのが、「どちらが得なのかわからない」という点です。 空室を埋めるために、多額の修繕費をかけるのが正解とは限りません。 節税できる金額よりも、修繕費の方が高くなってしまえば本末転倒です。
私たちは、将来の収益性やご家族の状況を見据えてシミュレーションを行います。 売却だけがゴールではなく、「残す」「活かす」「手放す」から最善を選びます。 不動産の売買から相続コンサルティングまで、ワンストップで伴走できるのが私たちの強みです。
相続が起きてから慌てて募集を開始しても間に合いますか?
間に合わないリスクが高いです。相続発生前から継続して貸し出していた証拠がある方が圧倒的に有利になります。生前から資料を残しておくことが安全です。
建物が古くてボロボロなので、入居者の募集を止めているのですが…
特例の適用外になる可能性が極めて高いです。募集を止めていると「一時的な空室」として認められません。まずは専門家にご相談ください。
まだ親も元気だし、何も行動していません。いつから準備すべきですか?
気になった「今」が最適なタイミングです。相続発生後では選択肢が狭まり、手遅れになるリスクがあります。生前に対策を立てることで資産を守れます。
すでに付き合いのある税理士がいるのですが、相談に乗ってもらえますか?
もちろんです。不動産実務の視点から適正賃料の査定や募集履歴の整理を行い、税理士の先生方の申告実務を強力にサポートいたします。
アパートの空室問題は、放置すれば数百万単位の税負担を招く「税務爆弾」です。 「まだ大丈夫」と思っている間に、打つ手がなくなってしまうことも少なくありません。 さいたまで地域密着のサポートを行うMET Design Homeが、あなたのご家族に寄り添い、最善の解決策を一緒に考えます。
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