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みなさんこんにちは♪
今回は住宅ローン減税で、減税しきれなかった分は翌年の住民税から減税されるというお話です。
ご存じの方が大半だと思いますが、知らない方がいたら是非コラムを読んでみてください。
【概要】
・住宅ローン控除とは:住宅ローンの内容や購入物件の条件によって所得税から一定期間税額を控除する仕組み
・しかし条件によっては住宅ローン控除額が、所得税額を上回ってしまう場合がある
・この場合、控除しきれなかった分は住民税から控除しますよと言うのが今回のお話です。
それでは「住民税住宅ローン控除の適用条件」から確認してみましょう!
・ローン控除額が所得税を控除しきれなかった金額
・「所得税の課税所得金額の5%」と 「97,500円」のどちらか大きい方を上回っている場合、超過分が消滅します。
毎年6月頃、勤務先または自治体から発送される「住民税決定通知書」を確認することで控除されているか等の詳細が確認できます。
もし手元になく確認が出来ない方などは、再発行されないので役所にて「課税証明書」を取得することで代用できます。
もし、条件に該当しているのに住民税から控除がされていなかった場合、どこに問い合わせをすればいいか?
居住する地域の役所へ問い合わせをしてください。
過去の年末調整等で金額の申告を間違えていた場合も、5年間遡って修正をすることが可能です。
こういう手続きは、役所から声が掛かる事はなく、自ら動かないといけないのでしっかり確認しましょう。
余談になりますが、これから住宅購入をし、住宅ローン減税を受けようとしている方は、しっかりこの制度の条件や内容を自分で確認しておきましょう。
住宅ローン減税は法改正による内容変更に加え、購入物件等により諸条件が変化します。
2025年の不動産市場では関東圏の新築戸建住宅の成約件数は前年比をみると異常なほど上昇しています。成約価格は横ばいに推移しており、土地面積建物面積共に減少傾向です。
この事から、今後中古住宅(特に築浅)検討者がより拡大していくと予想されます。
その時に、新築と中古の住宅ローン減税の条件の違いなどを把握できていると、よりスムーズで納得のいく購入が出来ると思います。
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