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みなさんこんにちは♪
今回は「瑕疵保険」についてのコラムです!
それではいってみましょう♪
マイホームを購入するというのは、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。
しかし、どんなに新築の家であっても「見えない不具合(=瑕疵)」があるリスクはゼロではありません。
そんなときに頼りになるのが、「住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)」です。
この制度は、建物の構造に関わる重大な欠陥が見つかった場合に、修理費用などをカバーしてくれる保険。
住宅を購入する側にとってはもちろん、住宅を提供する事業者(施工会社や売主)にとっても重要な仕組みです。
「瑕疵(かし)」とは、簡単に言うと建物にある欠陥や不具合のことです。
たとえば、以下のような例が「瑕疵」に該当します:
見た目にはわかりにくく、入居後に初めて気づくことが多いため、購入者にとっては非常に不安な要素です。
新築住宅を売った事業者(建設会社や不動産会社など)は、「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵があった場合、引き渡し後10年間は修繕する責任(=瑕疵担保責任)を負わなければなりません。
これは、住宅品質確保促進法(品確法)によって定められている義務です。
しかし、万が一、販売・建築した会社が倒産してしまったらどうなるでしょうか?
せっかく保証があっても、会社がなくなってしまっては泣き寝入りになってしまう――
そうしたリスクを回避するために整備されたのが、今回のテーマである「住宅瑕疵担保責任保険」です。
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅の供給事業者(売主や施工会社)が加入する保険です。
購入者自身が契約するわけではなく、事業者が保険料を負担して加入し、購入者に対する瑕疵担保責任を保険でカバーするという形です。
この保険のポイントは次の通りです

特に注目したいのは、施工中の第三者検査が義務付けられている点です。
これは消費者にとって大きな安心材料です。
事業者任せにせず、専門家の目が入ることで、工事中の手抜きや見落としも未然に防ぎやすくなります。
新築戸建てを購入し、10年間の瑕疵保険も付いている状態ですが、購入後5年で自宅を売却することになったとします。
あらたな購入者に、瑕疵保険は引き継げるのでしょうか?
「答えは引き継げる」ですが、注意点があります。
瑕疵保険の付保証内の特約欄に「転売特約」が付いていれば、引継ぎ可能です。
もし転売特約が付いていない場合は、保険の申請者から特約を付けてもらう手続きを踏んでいただければ、保険残存期間を引き継ぐことが出来ますので安心して購入できますね♪
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅購入者にとっての“セーフティネット”です。
10年という長期にわたる保障は、万が一の不具合に備えた心強い制度であり、かつ施工品質の向上にもつながっています。
住宅購入を検討する際は、「建物の価格」や「立地条件」だけでなく、こうした保険にちゃんと加入されているか、第三者検査が行われているかも確認すると安心です。
目に見えない品質こそ、あとで後悔するかどうかの分かれ道になります。
将来の不安を減らす意味でも、保険制度をしっかり理解しておくことが、満足のいくマイホーム購入への第一歩です。
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