【不動産投資コラム】-道路の話-

こんにちは!今回のコラムでは不動産と切っても切り離せない道路の話♪このコラムで得た知識で不動産業者と話をすれば、(このお客さん、プロなのか!?)と一目置かれるかもしれません。

それでは行ってみましょう^^

建築基準法上の道路種別

建築基準法では、道路をいくつかの種別に分けて区別しています。

❏42条1項1号道路・・・一般的な道路の事(国道、都道、市町村道)。幅員4m以上

❏42条1項2号道路・・・区画整理や宅地造成等により住宅地が開発され、新たに造った道路(普通の道路になる予定の道を指す)

❏42条1項3号道路・・・法42条1項1号道路と同じく、建築基準法上の道路

❏42条1項4号道路・・・2年以内に新設または変更(拡幅等)の事業計画が執行される予定のものとして特定行政庁が指定しているもの

❏42条1項5号道路・・・「位置指定道路」と呼ばれるもの。造成地内等に幅員4m以上の道路を造り、特定行政庁から指定を受けた道路。「私道」に該当する。

❏42条2項道路・・・道路幅員が4m未満であり、再建築の際はセットバックが必要。セットバックとは道路幅員が4mになるように、敷地の一部を道路部分として提供し、後退する事。

❏43条1項ただし書道路・・・基本的には再建築は出来ないが、役所との協議の上、建築許可を得る事が出来れば、建築可能。建築(再建築)不可物件の救済措置

❏42条外・・・見た目は道路ですが、法定外道路なので、再建築等は不可。

道路種別✕幅員✕間口

↑ この要素が不動産の価値(価格)を決める上で非常に重要になってきます。投資物件を購入・売却する上で重要ですので、道路種別の存在を認識、理解して、しっかりとした道路付けの物件をご購入下さい!

実際の使用例

【Case1】

あなた「この物件の前面道路は、1項1号ですか?」

営業マン「!!?」「は、はい、1項1号です」

【Case2】

営業マン「この現場の道路は位置指定道路になってます!」

あなた「(つぶやく様に少し小声で)1項5号かぁ・・」

営業マン(!!っ、、クッ。)