【不動産コラム】-土地購入における注意点-
こんにちは♪
今回は、土地取引における注意点を、解説していきます。
前提として、このコラムでは「個人の売主様、買主様の土地取引」で話を進めて行きます。
【物件確認事項】
①境界確認
②隣地越境
③前面道路種別の確認
【境界確認】
土地は境界により、物件の敷地がどこまでかを決めています。
測量をしてから長い年数が経っている物件は、境界が目視出来ない事や、境界標自体が無い事も良くあります。
事実、売買契約書の約款には、売主による境界の明示が記載されていますし、そもそも売買対象の範囲がどこまでなのか分からない状態では、買主として気持ちよく購入できませんよね?
-確認事項-
◇境界の確認
◇境界が無ければ、売主の責任と負担で測量を行い引渡してほしい旨を伝える
これらを意識してください。
物件を売ろうとしている売主様は、測量をしっかり行う事が、買主への配慮であり、不動産の売却をスムーズにする為の必要諸経費だと覚えておいてください。

【隣地越境】
隣接するお宅に植栽などがあり、枝葉が購入検討している敷地内に越境している。
よくある光景です。
そして越境は植栽だけでなく、隣地境のフェンスが芯積(隣地と共有)だった時に、そのフェンスに引掛ける形でプランターが設置されていたりする光景も良く目にします。
さらには空中越境や地中内越境など、配管が越境していたり、隣地に電柱から引込まれている電話線などが空中で越境しているなど様々です。
-確認事項-
◇目視での越境確認
◇上を見上げての越境確認、地中越境は営業マンへ確認
引渡しを受けてから、植栽などの越境が気になって、隣地住人へ指摘するのは心理的にも負担です。

【前面道路種別の確認】
最後は、道路種別の話です。
種別なんて言うと分かりずらいですが、公道か私道か?という話しです。
公道であれば良いのですが、私道となると、道路の所有者が個人になります。
当然、土地の購入者も私道の持分があると思いますが、持分所有者達と掘削や通行に伴う覚書などが取交されているか?の確認は必須です。
-確認事項-
◇公道か私道か
◇道路持分はあるか
◇覚書は交わされているか
私道の場合、個人所有の為、工事する場合も所有者全員からの承諾が必要です。
お互い様精神で、交わしていない地域も多いですが、きちんと書面に残すことが望ましいです。

【最後に】
今回、個人間での取引を前提に書きましたが、不動産業者が売主の場合、このあたりはしっかり整備されている事がほとんどなので、あえて個人を前提として書きました。
また個人が不動産業者へ土地を売る場合は、測量していなくても業者が買取に応じるケースも珍しくありません。その場合は、売主様にとって負担が軽減されるので問題ないと思います。
弊社では、買主様が購入したい土地をしっかりと確認、条件整備を行い、安心して購入できるように購入をサポートさせて頂きます。
また売却する場合も、同様にサポートさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい!