【不動産コラム】-土地購入における注意点-

こんにちは♪

今回は、土地取引における注意点を、解説していきます。

前提として、このコラムでは「個人の売主様、買主様の土地取引」で話を進めて行きます。

【物件確認事項】

①境界確認

②隣地越境

③前面道路種別の確認

【境界確認】

土地は境界により、物件の敷地がどこまでかを決めています。

測量をしてから長い年数が経っている物件は、境界が目視出来ない事や、境界標自体が無い事も良くあります。

事実、売買契約書の約款には、売主による境界の明示が記載されていますし、そもそも売買対象の範囲がどこまでなのか分からない状態では、買主として気持ちよく購入できませんよね?

これらを意識してください。

物件を売ろうとしている売主様は、測量をしっかり行う事が、買主への配慮であり、不動産の売却をスムーズにする為の必要諸経費だと覚えておいてください。

【隣地越境】

隣接するお宅に植栽などがあり、枝葉が購入検討している敷地内に越境している。

よくある光景です。

そして越境は植栽だけでなく、隣地境のフェンスが芯積(隣地と共有)だった時に、そのフェンスに引掛ける形でプランターが設置されていたりする光景も良く目にします。

引渡しを受けてから、植栽などの越境が気になって、隣地住人へ指摘するのは心理的にも負担です。

【前面道路種別の確認】

最後は、道路種別の話です。

種別なんて言うと分かりずらいですが、公道か私道か?という話しです。

公道であれば良いのですが、私道となると、道路の所有者が個人になります。

私道の場合、個人所有の為、工事する場合も所有者全員からの承諾が必要です。

お互い様精神で、交わしていない地域も多いですが、きちんと書面に残すことが望ましいです。

【最後に】

今回、個人間での取引を前提に書きましたが、不動産業者が売主の場合、このあたりはしっかり整備されている事がほとんどなので、あえて個人を前提として書きました。

また個人が不動産業者へ土地を売る場合は、測量していなくても業者が買取に応じるケースも珍しくありません。その場合は、売主様にとって負担が軽減されるので問題ないと思います。

弊社では、買主様が購入したい土地をしっかりと確認、条件整備を行い、安心して購入できるように購入をサポートさせて頂きます。

また売却する場合も、同様にサポートさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい!