【不動産コラム】不動産取得税とは?
みなさんこんにちは!
今回のコラムでは、不動産に関する税 「不動産取得税」について♪
それでは行ってみましょう♪

不動産取得税とは
不動産を購入した際に、1度だけ課税される税金です。
不動産取得税は、不動産の取引に注目し、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く。)した際に、取得した方に対して課される税金です。2022(令和4)年度の税収は4,185億円です。(総務書HPより)
①誰に払うか? 不動産所在の都道府県へ納税します
②取得とは? 所有権の移転を以って取得と定義されます。代金支払い有無は問いません。
③計算方法 不動産の評価額×税率(3%または4%)=税額
上記不動産の評価額とは、取引された金額などではなく評価証明等に記載される不動産評価額が該当します。埼玉県HPでは「令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格の2分の1に相当する額が「不動産の価格」となります。」と記載されています。

軽減措置
一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、申告することにより税の軽減を受けることができます。軽減内容は物件種別(新築戸建て、中古住宅など)により条件が違ってきます。詳細はコチラでご確認下さい♪
詳細リンクの条件に該当しない物件は、軽減を受けれないことになりますが、以下の物件は受けれない可能性が高いため、欲しい物件が該当する場合は、良く確認することをお勧めします。
①建物面積が50㎡-240㎡以外
②昭和57年1月1日以降に新築された住宅以外(昭和56年12月31日以前の建物)
上記②に該当する場合でも、必要書類が取得出来れば軽減対象になる可能性が高いため、不動産業者へ詳細確認をしてください。

最後に
不動産取得税は、購入時に支払いがなく、所有権移転後に数カ月経過してから課税される為、見落としがちです。軽減措置等により、支払いがない場合ならいいですが、納税通知が来てあたふたにならないように、事前に確認しておきましょう♪
