譲渡税払わなくていいの?特別控除特例の話

みなさんこんにちは♪

不動産を売る事を考えたときに、譲渡税を支払うのが嫌だなぁと思ったことはありませんか?

今回は譲渡税に対する優遇措置「マイホームを売った時の特例」についてのコラムです♪

マイホームを売った時の特例とは

内容:マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例

この優遇を受けるにはいくつか条件があります。

条件

※以下は国税庁HPより条件を転載

イ) 現に自分が住んでいる家屋

ロ) 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。)

ハ) 上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権

ニ) 上記イまたはロの家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまるもの。

(イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

ホ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(これらの土地の場合は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用していてもかまいません。)

(イ) 上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。

(ロ) 上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。

(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。

「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

注意点

用途は厭いませんが、すまなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限るとの条件です。

これを経過してしまっていると、優遇が適用されません。

ご自分のケースに当てはめてよく理解して賢く売却を成功させましょう!